このサイトは、Beyond Creativeが司法書士・行政書士事務所を想定して制作した制作例です。事務所・人物・料金・事例はすべて架空で、ご相談は受け付けていません。

制作例のページです。事務所・料金・事例は架空です。

よくある質問

ご相談・料金・手続きについて、よくいただく質問をまとめました。

ご相談について

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。初回のご相談(60分)は無料です。ご依頼いただくかどうかは、見積りを見てから決めていただけます。

どこで相談できますか?

事務所、オンライン(ビデオ通話)、ご自宅への出張(盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町)から選べます。

相談の時に何を持っていけばいいですか?

固定資産税の納税通知書、お手元にある戸籍、預金通帳などがあると話が早く進みます。揃っていなくても大丈夫です。予約の時にご案内します。

家族と一緒に相談してもいいですか?

はい。ご家族と一緒にお越しいただく方が多いです。

遠方に住んでいても頼めますか?

はい。オンラインでのご相談と、郵送でのやり取りで進められます。

料金について

料金はいつ分かりますか?

初回のご相談の後に見積りをお出しします。見積りにない費用が後から必要になる時は、事前にご説明します。

料金の他にかかる費用はありますか?

登録免許税や戸籍の取得費などの実費がかかります。見積りで報酬と分けてお示しします。

相続の手続きについて

相続登記はいつまでにすればいいですか?

2024年4月1日から相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請が必要です。それより前の相続でまだ登記していないものも対象で、こちらは2027年3月31日までが一つの目安です。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になることがあります。

遺産の分け方がまだ決まっていません。どうすればいいですか?

話し合いに時間がかかりそうな時は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず申請の義務を果たす方法があります。どちらがよいかはご相談ください。

相続放棄はいつまでにできますか?

原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。期間内に判断できない事情がある時は、期間を延ばすよう家庭裁判所に申し立てる方法もあります。亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると放棄できなくなることがあるので、早めにご相談ください。

相続人どうしで意見が合いません。間に入ってもらえますか?

相続人の間で争いがある場合の交渉は、弁護士の仕事になります。提携の弁護士をご紹介します。

相続税の申告もお願いできますか?

相続税の申告は税理士の仕事です。提携の税理士をご紹介し、登記と並行して進められるように連携します。

遺言・生前対策について

自分で書いた遺言でも大丈夫ですか?

決められた書き方を守れば有効です。法務局で預かってもらう制度を使うと、なくしたり書き換えられたりする心配が減り、家庭裁判所の検認も要らなくなります。形式に不安がある時は、書く前にご相談ください。

家族信託と成年後見は何が違いますか?

どちらも判断する力が衰えた時に備える仕組みですが、始める時期・任せる人の決め方・できることが違います。ご家族の状況によって向き不向きがあるので、比べてご説明します。

まずは、無料相談でお話をお聞かせください。

ご相談の段階で、ご依頼を決めていただく必要はありません。

019-000-0000 平日 9:00〜18:00/土曜 10:00〜16:00(土曜は予約制)
電話する無料相談を予約