家族信託とは?認知症に備える方法を、後見との違いから考える

この記事のポイント

  • 判断する力が衰えると、本人名義の不動産の売却や預金の手続きが難しくなることがあります。
  • 備える方法には、家族信託・任意後見・(法定の)成年後見があります。
  • 家族信託は、元気なうちに財産の管理を家族に任せておく契約です。
  • どの方法が合うかは、家族の状況と財産によって変わります。組み合わせて使うこともあります。

認知症に備えて、何が問題になるのか

不動産を売る、預金を解約する、施設に入る契約をする。こうした手続きは、本人に判断する力(意思能力)があることが前提です。

親が認知症などで判断する力を失うと、たとえ家族でも、親の名義の実家を売ったり、定期預金を解約したりすることが難しくなります。いわゆる「資産の凍結」です。

施設の費用にあてるために実家を売りたい、という時に困る方が少なくありません。

備える3つの方法

1. 家族信託

家族信託は、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せる契約です。財産から利益を受ける人(受益者)は、多くの場合、親本人にします。

たとえば、母(委託者・受益者)が、長男(受託者)に実家の管理を任せる契約を結んでおくと、母が認知症になった後も、長男が契約の範囲で実家を管理したり、売ったりできます。売ったお金は、母のために使います。

不動産を信託する時は、信託の登記をします。

2. 任意後見

任意後見は、元気なうちに、将来判断する力が衰えた時に支えてもらう人(任意後見人)と内容を決めておく契約です。公正証書で結びます。

実際に判断する力が衰えた時に、家庭裁判所が任意後見監督人を選び、そこから任意後見が始まります。

3. 成年後見(法定後見)

すでに判断する力が衰えている場合に、家庭裁判所が後見人などを選ぶ制度です。家族が申し立てます。

後見人は家庭裁判所が選ぶため、家族が希望どおり選ばれるとは限りません。本人の財産を守ることが目的なので、財産の活用(売却や投資)には制限があります。自宅を売る時は、家庭裁判所の許可が必要です。

成年後見制度は見直しが決まっています

2026年6月に、成年後見制度を見直す改正法が成立しました。今の「後見・保佐・補助」の3つの区分を「補助」にまとめ、必要な範囲と期間に絞って使える仕組みにする内容です。施行は公布から2年6か月以内に政令で決まり、2026年10月時点では施行日は決まっていません。この記事は、今の制度にもとづいて説明しています。

3つの違いを比べる

家族信託任意後見成年後見(法定)
始められる時期元気なうちに契約元気なうちに契約判断する力が衰えてから
任せる人の決め方本人が選ぶ本人が選ぶ家庭裁判所が選ぶ
任せられること契約で決めた財産の管理と処分財産の管理と身の回りの契約財産の管理と身の回りの契約
家庭裁判所の関わり原則なし監督人を通じてあり
身の回りの契約(施設の入所など)できないできるできる

家族信託は財産の管理には柔軟ですが、施設の入所の契約や介護サービスの契約といった「身の回りのこと」は任せられません。そのため、家族信託と任意後見を組み合わせることもあります。

家族信託が向いている家庭

  • 親が元気なうちに、実家や賃貸アパートの管理を子に任せておきたい
  • 将来、施設の費用のために実家を売る可能性がある
  • 財産の管理を、家庭裁判所の関わりなく家族の中で進めたい

気をつけたいこと

  • 元気なうちにしかできません契約なので、親に判断する力があるうちに結ぶ必要があります。
  • 受託者の負担受託者になる家族は、財産を分けて管理し、記録を残す責任を負います。
  • 税金信託の設計によって、贈与税などの扱いが変わることがあります。税理士にも確かめておくと安心です。
  • ほかの家族への説明誰が受託者になるかを、ほかの兄弟姉妹にも説明しておくと、後の行き違いを防げます。
  • すべての財産に向くわけではありません年金の受け取りなど、信託できないものもあります。

まとめ

  • 判断する力が衰えると、実家の売却などが難しくなることがあります。
  • 元気なうちなら家族信託と任意後見、衰えた後なら成年後見。
  • 家族の状況によって向き不向きがあるので、比べて選ぶことが大切です。

当事務所では、家族信託・任意後見・成年後見のどれが合うかを、ご家族の状況に合わせて比べてご説明しています。税金のことは提携の税理士と一緒に確かめます。「まだ早いかも」と思う段階こそ、ご相談のタイミングです。

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この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の状況によって手続きや期限は変わります。

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