
この記事のポイント
- 2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人は、登記の申請が義務になりました。
- 期限は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。
- 2024年4月より前の相続で、まだ登記していないものも対象です。
- 遺産の分け方が決まらない時は、「相続人申告登記」でひとまず義務を果たす方法があります。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義に変える手続きです。法務局に申請します。
これまで相続登記は「しなくても罰則のない手続き」でした。そのため、名義が亡くなった方のまま何十年もたっている土地が、全国で多く残っています。盛岡のご相談でも、祖父母の代の名義のままの畑や山林のお話をよく伺います。
2024年4月から、相続登記が義務になりました
名義が分からない土地が増えると、公共事業や災害の後の復旧、土地の売買が進まなくなります。そこで法律が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務になりました。
期限は「知った日から3年以内」
相続で不動産を取得した人は、自分のために相続が始まったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合は、話し合いがまとまった日から3年以内に、その内容で登記を申請します。
2024年4月より前の相続も対象です
義務化の前に起きた相続でも、まだ登記していないものは対象になります。この場合は、2024年4月1日と「知った日」のうち遅い方から3年以内が期限です。多くの場合、2027年3月31日が一つの目安になります。
申請しないとどうなるか
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
ただし、すぐに過料が科されるわけではありません。法務局(登記官)が義務違反を知った時は、まず期限を決めて申請するよう催告し、それでも正当な理由なく申請しない場合に、裁判所へ通知する流れとされています。
「正当な理由」の例として、法務省は次のような場合を挙げています。
- 相続が何代も重なって、相続人がとても多い場合
- 遺言が有効かどうかや、遺産の範囲が争われている場合
- 申請する人が重い病気の場合
過料があるかどうかより大切なのは、放っておくほど手続きが難しくなることです。相続人が亡くなると、その子どもたちが新たに相続人になり、書類を集める相手が増えていきます。
話し合いがまとまらない時は「相続人申告登記」
相続人が多い、遠方に住んでいる、話し合いに時間がかかる。そんな時のために、相続人申告登記という簡易な手続きができました。
自分が相続人であることを法務局に申し出ると、期限内に申請の義務を果たしたことになります。相続人の一人だけでも申し出ることができ、必要な戸籍も相続登記より少なくてすみます。
ただし、相続人申告登記は「誰が相続したか」までは登記されません。不動産を売ったり、担保に入れたりするには、あらためて相続登記が必要です。話し合いがまとまったら、その日から3年以内に相続登記を申請します。
相続登記の大まかな流れ
- 不動産を確かめる固定資産税の納税通知書や、市町村の名寄帳で、亡くなった方の不動産を確かめます。
- 戸籍を集める亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍と、相続人の戸籍を集めます。法務局で「法定相続情報一覧図」を作っておくと、その後の手続きで戸籍の束を何度も出さずにすみます。
- 誰が相続するかを決める遺言があればその内容に従い、なければ相続人全員で話し合って、遺産分割協議書にまとめます。
- 法務局に申請する申請書と必要書類を出します。登録免許税(原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%)がかかります。
まとめ
- 相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請が必要です。
- 義務化の前の相続も対象で、多くの場合は2027年3月31日が目安です。
- 話し合いが長引く時は、相続人申告登記でひとまず義務を果たせます。
- 期限よりも、早めに動くほど手続きが簡単にすむことを覚えておいてください。
ご自身の場合の期限や、何から始めればいいかは、状況によって変わります。名義が古いままの土地がある方は、一度ご相談ください。
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この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の状況によって手続きや期限は変わります。


