相続放棄の期限は3か月。迷ったときに最初にすること

この記事のポイント

  • 相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します。
  • 亡くなった方の財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。
  • 3か月で判断できない時は、期間を延ばすよう家庭裁判所に申し立てる方法があります。
  • 迷った時は、まず財産と借金の全体を確かめることから始めます。

相続放棄とは

相続では、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。相続放棄は、プラスもマイナスもすべて引き継がないことを選ぶ手続きです。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。借金の返済を求められることはなくなりますが、実家の土地や預金も受け取れません。

相続には、ほかに次の選び方があります。

  • 単純承認プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしないと、このかたちになります)
  • 限定承認プラスの財産の範囲で、マイナスの財産を引き継ぐ(相続人全員で申し立てる必要があります)

期限は「知った時から3か月」

相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述します。この3か月を「熟慮期間」といいます。

多くの場合は、亡くなったことを知った日から数えます。亡くなった日ではないので、疎遠だった親族の死を後から知った場合は、知った日から数えます。

申述書を3か月以内に家庭裁判所に出せば、受理の判断が3か月を過ぎても期限内とされます。

迷ったときに、最初にすること

1. 財産に手をつけない

いちばん大切なのは、亡くなった方の財産を使ったり、処分したりしないことです。たとえば次のようなことをすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされ、放棄できなくなることがあります。

  • 亡くなった方の預金を引き出して、自分のために使う
  • 亡くなった方の車や不動産を売る
  • 亡くなった方あての借金の請求に、相続人として支払う

葬儀費用の支払いなど、扱いが分かれるものもあります。判断に迷う支払いは、する前にご相談ください。

2. 財産と借金の全体を確かめる

通帳、郵便物、カードの明細、借入れの契約書などから、財産と借金を書き出します。借金については、信用情報機関に情報の開示を請求する方法もあります。

3. 3か月で判断できない時は、期間を延ばす申立てを

財産の調べに時間がかかり、3か月では決められない時は、期間を延ばすよう家庭裁判所に申し立てることができます。これを「相続の承認・放棄の期間の伸長」といいます。この申立ても、3か月以内に行う必要があります。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 必要書類を集める亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)、申述する人の戸籍など。亡くなった方との関係によって必要な戸籍が変わります。
  2. 申述書を作る家庭裁判所の書式に、亡くなった方・申述する人・放棄の理由などを書きます。
  3. 家庭裁判所に出す収入印紙(申述する人1人につき800円)と、連絡用の郵便切手を添えて出します。
  4. 照会書に答える家庭裁判所から、放棄の意思などを確かめる書面が届くことがあります。
  5. 受理の通知が届く必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を請求し、債権者に示します。

放棄した後に気をつけること

  • 次の順位の人が相続人になります子ども全員が放棄すると、亡くなった方の親、親がいなければ兄弟姉妹が相続人になります。親族に事情を伝えておくと、突然の請求に驚かせずにすみます。
  • 財産の管理放棄した時に亡くなった方の財産(空き家など)を実際に預かっている人は、次の人に引き渡すまで、その財産を保存する必要があります。

まとめ

  • 期限は、原則として相続人になったことを知った時から3か月です。
  • まず財産に手をつけず、財産と借金の全体を確かめます。
  • 3か月で決められない時は、期間を延ばす申立てができます。

当事務所では、家庭裁判所に出す申述書の作成と、必要な戸籍の収集をお手伝いしています。期限が近い方は、お早めにご相談ください。なお、すでに債権者と争いになっている場合や、裁判所での代理が必要な場合は、提携の弁護士をご紹介します。

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この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の状況によって手続きや期限は変わります。

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