
この記事のポイント
- 亡くなった後の手続きは、期限の短いものから順に進めると迷いにくくなります。
- 最初の2週間は、役所での届け出と年金・保険の手続きが中心です。
- 3か月は相続放棄、10か月は相続税、3年は相続登記が、大きな区切りです。
- 期限の数え方や、必要な手続きは家庭ごとに違います。この記事は全体の地図として使ってください。
まず全体の地図を
ご家族が亡くなった後は、葬儀の準備と並行して、たくさんの手続きが一度にやってきます。一つひとつは難しくなくても、「何を、いつまでに」が見えないことが、いちばんの負担になります。
ここでは、多くのご家庭で必要になる手続きを、期限の短い順に並べました。
| 期限の目安 | 主な手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬(埋葬)許可の申請 | 市区町村の役所 |
| 10日〜14日以内 | 年金の受給を止める手続き | 年金事務所など |
| 14日以内 | 健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主の変更 | 市区町村の役所 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認を考える | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(かかる場合) | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
7日〜14日:役所での届け出
死亡届と火葬の許可(7日以内)
亡くなったことを知った日から7日以内(国内の場合)に、死亡届を役所に出します。多くの場合、葬儀社が代わりに出してくれます。火葬の許可も、同じ時に申請します。
年金を止める手続き
年金を受け取っていた方が亡くなった時は、受給を止める届け出が必要です。期限の目安は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。マイナンバーが登録されている場合は、届け出を省略できることがあります。
あわせて、亡くなった月までの年金で受け取っていない分(未支給年金)や、遺族年金を受け取れるかどうかも確かめておきます。
健康保険・介護保険・世帯主の変更(14日以内)
国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の資格喪失の届け出をし、保険証を返します。葬儀を行った人は、葬祭費などの支給を申請できる場合があります。世帯主が亡くなった場合は、世帯主の変更届も出します。
3か月:相続するかどうかを決める
亡くなった方に借金があるかもしれない時は、3か月がとても大切な期限です。相続放棄や限定承認は、原則として、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述します。
この期間に、財産と借金の全体を確かめます。
- 預金通帳、証券会社の書類、保険の証券
- 固定資産税の納税通知書(不動産の確認)
- 借入れの契約書、カードの明細、届いている請求書
財産を使ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなることがあります。迷っている間は、亡くなった方の財産に手をつけないでください。(くわしくは「相続放棄の期限は3か月。迷ったときに最初にすること」)
4か月:準確定申告
亡くなった方に事業の収入や不動産の収入があった場合などは、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告します(準確定申告)。期限は、相続が始まったことを知った日の翌日から4か月以内です。必要かどうかは、税務署や税理士に確かめましょう。
10か月:相続税の申告
財産の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税がかかるかどうかの判断や申告は、税理士の仕事です。当事務所では提携の税理士をご紹介し、相続登記と並行して進められるように連携しています。
3年:相続登記
不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。2024年4月1日から義務になり、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請します。(くわしくは「相続登記の義務化とは?いつまでに何をすればいいかを整理します」)
期限のない手続きも、早めに
預貯金の解約や名義変更、自動車の名義変更、公共料金やクレジットカードの解約などは、はっきりした期限がないものも多くあります。ただ、口座が凍結されたままでは公共料金の引き落としができないなど、暮らしに関わるものもあるので、落ち着いたら順に進めましょう。
この時に役立つのが、法務局で作れる法定相続情報一覧図の写しです。戸籍の束の代わりに、銀行や法務局での手続きに使えます。交付は無料です。
まとめ
- 最初の2週間は、役所・年金・保険の手続き。
- 3か月までに、相続するかどうかを決める。
- 10か月までに、相続税の申告(かかる場合)。
- 3年以内に、相続登記。
当事務所では、最初のご相談で、ご家庭の状況に合わせた「順番表」を1枚にまとめてお渡ししています。何から始めればいいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
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この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の状況によって手続きや期限は変わります。


