自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|選び方と法務局の保管制度

この記事のポイント

  • 遺言の主な形は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
  • 自筆証書遺言は手軽ですが、書き方の決まりを外すと無効になるおそれがあります。
  • 法務局の保管制度を使うと、自筆証書遺言でも家庭裁判所の検認が要らなくなります。
  • 確実さを重視するなら公正証書遺言、手軽さと費用を重視するなら保管制度を使った自筆証書遺言が、一つの目安です。

なぜ遺言を残すのか

遺言がない場合、遺産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。相続人が多い、連絡がとりにくい、関係が複雑といった事情があると、この話し合いが大きな負担になります。

遺言があれば、財産を誰に残すかを自分で決めておけます。特に次のような場合は、遺言を考える意味が大きいとされています。

  • 子どもがいないご夫婦(配偶者のほかに、親や兄弟姉妹も相続人になることがあります)
  • 家を継ぐ人に、自宅や農地をまとめて残したい
  • 相続人ではない人(お世話になった人・孫など)に財産を残したい
  • 再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる

2つの遺言の違い

自筆証書遺言公正証書遺言
作る人本人が手書きで作る公証人が、本人の話を聞いて作る
費用ほとんどかからない(保管制度を使うと手数料3,900円)公証人の手数料がかかる(財産の額によって変わる)
証人要らない2人以上が必要
無効になるおそれ書き方の決まりを外すとある低い
原本の保管自宅など。保管制度を使えば法務局公証役場
家庭裁判所の検認必要(保管制度を使えば不要)不要

自筆証書遺言のポイント

書き方の決まり

自筆証書遺言は、次の決まりを守る必要があります。

  • 本文・日付・氏名を、本人が手書きする
  • 押印する
  • 財産の一覧(財産目録)は、パソコンで作ったものや通帳のコピーでもよい。ただし、目録のすべてのページに署名と押印が必要

日付を「令和8年10月吉日」のように特定できない書き方にする、夫婦で1枚の紙に一緒に書く、といったことで無効になることがあります。

法務局の保管制度

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになりました。

  • 手数料は3,900円で、保管料はかかりません
  • 法務局が形式(日付・署名など)を確かめてくれます(内容が有効かどうかまでは確かめません)
  • なくしたり、書き換えられたりする心配がありません
  • 亡くなった後の家庭裁判所の検認が要りません
  • 申請には予約が必要で、本人が法務局へ行きます

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作る遺言です。本人が遺言の内容を伝え、公証人が文章にし、証人2人の立ち会いのもとで作ります。

  • 形式の不備で無効になるおそれが低い
  • 原本が公証役場に保管される
  • 検認が要らないため、亡くなった後の手続きにすぐ使える
  • 体調によって公証役場に行けない時は、公証人に自宅や病院へ来てもらえる場合があります

費用はかかりますが、確実さを重視する方、財産が多い方、相続人の間でもめるおそれがある方には、公正証書遺言がすすめられることが多いです。

どちらを選べばいいか

  • まず形にしておきたい、費用を抑えたい保管制度を使った自筆証書遺言
  • 確実に残したい、財産が多い、内容が複雑公正証書遺言

どちらの形でも、遺言は何度でも書き直せます。家族の状況が変わった時に見直すことも大切です。

遺言を書く前に考えておきたいこと

  • 遺留分配偶者や子どもなどには、最低限受け取れる取り分(遺留分)があります。偏った内容にすると、亡くなった後に相続人どうしの争いになることがあります。
  • 遺言執行者遺言の内容を実際に手続きする人を、遺言の中で決めておくと、手続きがスムーズになります。
  • 付言事項なぜこの分け方にしたのか、家族への想いを書き添えることができます。法的な効力はありませんが、ご家族が受け止めやすくなります。

まとめ

  • 手軽さなら自筆証書遺言、確実さなら公正証書遺言。
  • 自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使うと安心です。
  • 書く前に、遺留分と遺言執行者のことも考えておきましょう。

当事務所では、遺言の内容の整理から、文案の作成、公証役場との調整、保管制度の手続きのご案内までお手伝いしています。何を書けばいいか決まっていない段階でも、ご相談ください。

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この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な説明です。個別の状況によって手続きや期限は変わります。

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